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は行の用語
用途地域/ようとちいき
用途地域は都市環境のバランスを図るために、都市計画法にもとづき、市町村が一定の用途を定め、建築の規制などを行う地域のことです。
都市計画法は「住みやすい街づくり」のための法律で、例えば、低層の戸建て住宅が集まる地域で高層ビルやデパートが建ったりしないように、都市計画法の中で土地の使い方を定めています。
まず、国内の土地は「都市計画区域」「準都市計画区域」「都市計画区域外」の3つに区分され、更に都市計画区域は「市街化区域」「市街化調整区域」「非線引き区域」の3つに区分されます。
市街化区域内を大まかに「住宅のための地域」「商業のための地域」「工場のための地域」の3種類に分け、それを更に細かく13種類区分し個別に用途を指定したものが用途地域になります。
各用途に応じて建ぺい率や容積率などの制限を設けることで、安全で安心して暮らせる都市環境の形成を目指しています。。
なお、市街化区域や市街化調整区域の区域区分は県知事が決定権者となり、用途地域は市町村長が決定権者となります。また、用途地域は5年に1度、見直されます。
13種類の用途地域:
・第一種低層住居専用地域
・第二種低層住居専用地域
・第一種中高層住居専用地域
・第二種中高層住居専用地域
・第一種住居地域
・第二種住居地域
・準住居地域
・田園住居地域
・近隣商業地域
・商業地域
・準工業地域
・工業地域
・工業専用地域
敷地が2つ以上の異なる用途地域にまたがるときは、敷地の過半を超える部分が属する用途地域の制限を受けます。