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一般定期借地権
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一般定期借地権/いっぱんていきしゃくちけん
1992(平成4)年8月1日に施行された新借地借家法の中で創設された3種類ある定期借地権制度のうちの一種類。一般定期借地権の契約書には次の3つの特約が盛り込まれる。1.契約期間終了後は契約の更新をしない 2.存続期間中に建物が滅失し再築されても契約期間は延長をしない 3.地主に対し建物の買い取り請求をしない。なお、一般定期借地権の存続期間は50年以上で、借地の利用目的に用途の制限はない。また、この契約は公正証書等の書面で行われる。
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