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一般媒介契約/いっぱんばいかいけいやく

不動産業者に売買等の依頼をする際、不動産業者と依頼者の間で取り交わされる3種類ある媒介契約書の中の1つ。更に一般媒介契約書には明示型と非明示型の2種類にわけられる。明示型では依頼者が並行して依頼している業者を開示する義務があり、非明示型にその義務は無い。また、一般媒介契約では依頼者は複数の業者に媒介を依頼でき、自らが顧客を探す事も認められている。一般媒介契約では不動産業者から顧客へ売却活動の報告は不要となっており、契約期間に期限は設けられていない。媒介契約にはこの他に専任媒介契約、専属専任媒介契約がある。

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