2項道路・みなし道路|福岡のマンション売却・買取ならリーガル不動産販売

お気軽にお電話下さい
お問い合わせ LINEお問い合わせ
不動産業者様はこちらから 不動産業者様はこちらから
電話アイコン メールアイコン LINEアイコン

用語集

な行の用語

2項道路・みなし道路/にこうどうろ・みなしどうろ

建築基準法上の道路は原則として幅員が4メートル以上あることを求めていますが、幅員が4メートル未満の場合であっても、1950(昭和25)年11月23日の建築基準法施行以前から使われていた既存道路であり、かつ特定行政庁(知事、市町村長)が道路として指定した場合、建築基準法上の道路とみなされ、この規定が建築基準法42条第2項に定められていることから、2項道路やみなし道路と呼ばれている。 2項道路に接した敷地に建築物を建築する場合、原則、道路の中心線から2m後退した場所を道路と土地の境界線とみなさなくてはならず、所有地であっても自由に建築物を建てることができないため、建て替えや新たに土地を買う時はその土地に接している道路の幅に注意が必要になります。

福岡のマンション買取の査定は
リーガル不動産にお任せください

  • お電話でのお問い合わせ
    0120-781-303

    営業時間/09:00〜18:00

  • メールでのお問い合わせ
    無料査定をする

    24時間受付中

  • 来店でのご相談
    お問い合わせはこちら

    営業時間/09:00〜18:00

  • LINEでのご相談
    LINEでのご相談はこちら
  • 不動産仲介業者様
    不動産事業者様はこちら
  • FAXでのお問い合わせ
    092-559-3761

    24時間受付中