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中古マンション購入で必要な手付金とは?相場は?気をつけるべき注意点も含めて徹底解説!

2021.04.24

 

 

気に入った中古マンションが見つかり、購入を決定したら、不動産業者に手付金を支払う必要があります。手付金とはどのような意味合いのお金なのでしょうか。相場や、支払う際に気を付けたい注意ポイントについて詳細に解説をいたします。

手付金にも種類がある?中古マンション購入でかかる手付金とは?

手付金と呼ばれるお金には、いくつか種類があり、それぞれ内容が違います。中古マンションを購入する際に必要となる手付金とは、どういった内容なのでしょうか。詳しくご説明いたします。

売買契約が結ばれたときに発生するもの

不動産を売買するときには、売り主に手付金を支払います。一般的に手付金は購入料金の支払いの際に代金の一部として充当するものですので、順調に売買契約が進めば、問題になるものではありません。
手付金には3つの役割を持っています。それぞれについて解説をいたします。

証約手付

証約手付は「不動産売買の契約を締結した」という証しとして支払う手付金のことです。

解約手付

解約手付は、契約を行ったものの、何らかの事情が発生して売買契約を解約することになった場合に、支払った手付金がそのまま解約(解除)金となることを指します。

違約手付

違約手付は、売買契約の当事者になんらかの契約違反が行われた場合に備えて、あらかじめ違約金の名目で支払う金額を決めて置き、支払っておくお金ことを指します。

契約を解除する場合に発生するもの

手付金は、契約を解除する場合を想定して、買主から売主に支払われます。契約を解除する際の手付金の扱いには2種類あり、それぞれ民法で規定されており呼び方が違います。

手付流し

買主の都合によって契約解除する場合は、既に支払った手付金を放棄することによって、売買契約の解除が行われます。このことを「手付流し」と呼びます。

手付倍返し

手付流しとは反対に、売主の都合によって契約の解除をする場合には「手付倍返し」と呼ばれ、売主が手付の倍の金額を買主に支払うことで解約が行われます。

中古マンション購入での手付金相場

 

 

中古マンションを購入する際に、手付金はどのくらい支払うものなのでしょうか。一般的な相場や、相場より高い金額だった場合の注意点について、詳しく解説をいたします。

基本は5%〜10%

不動産売買の契約における手付金の金額は、一般的に、売主と買主との話し合いによって、決められています。一般的には、おおよそ5~10パーセントが手付金の相場と言われています。

相場を超える場合の注意点

宅建業者が売主の場合、上限となる手付金の額は「宅地建物取引業法」で定められており、上限は売買代金の20%以内となっています。20%を超える手付金は支払う必要はありません。

手付金は状況によって戻ってこない?

手付金は最初に支払い、契約に「売買代金の一部とする」と定められています。しかし、手付金はあくまでも前払いではありませんので、状況によっては支払いをした手付金が戻ってこない可能性もあります。具体的にはどのような状況なのでしょうか。パターン別にご説明いたします。

手付金が返還されるパターン

一旦支払いをした手付金が返還されるには、どういったケースが考えられるでしょうか。主な3つのケースをご紹介いたします。

ローン特約が適用される

売買契約を結んだあとに、何らかの事情で住宅ローンの審査に通らなかった場合、契約で「住宅ローン特約」を特約条項として定めていれば、手付金が戻ってきます。ただ、必ず返還されるわけではなく、契約後〇日等、期限が決められていると、期限の経過後は無効となります。住宅ローンを組む場合には、特約があるかどうか確認をしておきましょう。

売主側の都合で契約が破棄された

売主の事情によって、契約がキャンセルとなった場合には、手付金の倍額の支払いがあります。

売主に何らかの契約違反があった

契約を結んだものの、引き渡し日が守られない、実際に物件を見てみると契約とは大きな違いがあった、虚偽内容だった等、売主の都合での契約不履行、つまり契約内容の違反があった場合には、契約キャンセルと同様に、手付金を返還してもらうことができます。 また、違約金の額を請求する事も可能です。

手付金が返却されないパターン

返還されるケースがある一方、支払った手付金が返還されないケースもあります。具体的にご説明いたします。

ローン審査を進行しない

売買契約を結んだのにも関わらず、住宅ローンの審査に必要な書類を用意・提出しなかったり、進行をしていなかったりするような場合には、ローン特約条項があっても手付金が戻ってこない場合があります。

虚偽など故意的にローン審査から落ちる

他の物件が見つかった等の自己都合のため、虚偽を行ったりして、わざと住宅ローンの審査に通らないようにしている場合にも、手付金が返ってきません。ローン特約条項があっても、適用されませんので注意しましょう。

手付金の保全措置とは?

売買契約を結ぶ際、売主が宅建業者の場合、宅地建物取引業法により、手付金「保全措置」を取ることが定められています。契約を結んだあと、業者が倒産してしまい、せっかく払った手付金が返ってこないというリスクに備えて、銀行や保険事業者など、第三者による保証が義務付けられています。
※手付金等の金額が小さい場合や、買主が所有権の登記を行った時等は例外的に保全措置は必要ありません。

手付金に関する3つの注意点

 

 

中古マンションを購入することになり、手付金を支払う際に、気を付けておきたい3つの注意ポイントについて、詳しくご紹介いたします。

現金支払いのみでローンに組み込むことはできない

たとえ物件価格の全額を住宅ローンにする場合であっても、手付金は現金で支払うと決められています。手付金を住宅ローンの一部として組み込んでもらう、といったことは不可能ですので、まとまった現金を用意しておく必要があります。

手付金がどうしても足りない

中古マンションの場合、手付金の相場はおおよそ物件価格の1割程度となっています。たとえば3000万円の物件あれば、300万円が手付金となります。決して少なくない金額ですので、すぐに用意がむつかしいこともあるかもしれません。
手付金は、買主と売主との話し合いで決まります。売主が宅建業者の場合に限り手付金には上限がありますが、下限はありません。そのため、手付金の値下げ交渉をすることも可能です。 ただ、手付金を低く設定すると、売主にとっても、買主にとっても、お互いキャンセルされやすくなるというデメリットもありますので、注意を要します。

まとめ

 

 

不動産の売買契約にあたって、手付金を支払うことは必須となっています。大きな金額となる手付金の意味や、一般的な相場を把握しておきましょう。また手付金が返却されるケース、放棄しなければいけないケースもあらかじめ知っておくことが大切です。そして、双方にとって納得のゆく売買契約を結びようにしましょう。

最後までお読みいただき有難うございました。

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