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は行の用語
不動産/ふどうさん
民法第86条では
第1項 土地及びその定着物は、不動産とする。
第2項 不動産以外の物は、すべて動産とする。
と定められており、不動産は、土地や建物など、動かすことのできない資産のことを指します。具体的には、以下の要素が含まれます。
土地:
地表面とその下も、空中も土地の定義に含まれます。即ち土地の所有権はその土地の上下に及ぶという事になり不動産取引の基本的な要素です。
定着物:
土地に継続的に付着していて土地と切り離して考えることが難しい物のことです。例えば樹木や大きな庭石、土地に固着した機械などがこれにあたります。なお、樹木は土地の定着物になりますが、民法の特別法「立木ニ関スル法律」の立木にあたるものは独立した不動産とみなされます。
建物:
土地に建設された建造物や構造物のことで住宅、商業施設、工場、倉庫など、さまざまな種類があります。土地とは独立した不動産になり、土地と建物は別々に不動産登記をすることができます。
不動産は一般的に、投資や居住の目的で購入、売却、賃貸、開発されます。また、不動産は地域や国によって法律や規制が異なるため、不動産取引には法的な知識と手続きが必要です。不動産市場は経済において重要な役割を果たし、資産の評価、取引、開発、管理などさまざまな分野で影響を与えます。