- 福岡のマンション売買専門店 TOP
- 用語集
- な行
- 2項道路・みなし道路
な行の用語
2項道路・みなし道路/にこうどうろ・みなしどうろ
建築基準法上の道路は原則として幅員が4メートル以上あることを求めていますが、幅員が4メートル未満の場合であっても、1950(昭和25)年11月23日の建築基準法施行以前から使われていた既存道路であり、かつ特定行政庁(知事、市町村長)が道路として指定した場合、建築基準法上の道路とみなされ、この規定が建築基準法42条第2項に定められていることから、2項道路やみなし道路と呼ばれている。
2項道路に接した敷地に建築物を建築する場合、原則、道路の中心線から2m後退した場所を道路と土地の境界線とみなさなくてはならず、所有地であっても自由に建築物を建てることができないため、建て替えや新たに土地を買う時はその土地に接している道路の幅に注意が必要になります。