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慌てずに揃えよう!マンション売却の必要書類を一挙紹介

2020.06.25

マンション売却には、さまざまな必要書類を用意しなければなりません。用意する書類が多い分、書類の用意を忘れてしまって売却までに多くの時間をかけてしまう可能性もあります。 今回の記事では、マンション売却に必要な書類を取引前、契約時、決済時に分けて紹介していきます。

マンション売却に揃えておきたい必要書類

マンション売却を検討したら、そのタイミングで用意しておきたい3つの書類があります。ここでは、それぞれの書類の入手方法や必要になる理由などを解説していきます。

住宅ローンの償還表

売却を検討しているマンションにローンが残っている場合は、事前にどれくらいのローンが残っているのかどうかを正確に把握しなければなりません。ローンの残高を知るために必要なのが住宅ローンの償還表です。
償還表をチェックしてローンがどれくらい残っているのか把握することで、売却価格を決めるときの目安になります。償還表はローンを組んでいる金融機関から定期的に送られてきますが、金融機関に問い合わせて教えてもらうことも可能です。

マンション購入時のパンフレット

マンションを購入したときに受け取っているパンフレットがあるなら、その書類も事前に用意しておきましょう。マンションを売却する場合、買主を募集するために募集広告を不動産業者に行ってもらいますが、その際にパンフレットがあればアピールしやすくなります。
パンフレットはマンション売買が決まったら買主に譲渡するので、できるだけキレイな状況で渡せるのが望ましいです。もし破損している場合や紛失している場合は施工会社や管理会社に依頼すると発行してもらえる場合もあります。

売買契約書

マンション売却では、マンションを購入するときに以前の持ち主との間で交わした売買契約書が必ず必要という訳ではないですが、ある場合は準備をしておきましょう。記載されている内容としては、契約日・引き渡し日・売買代金・手付金・物件の状況や付帯する特約などです。

売買契約書がないとスムーズにマンション売買を進めることができません。マンションを購入したときに受け取る重要書類の中に入っている場合が多いので確認してみましょう。紛失している場合は不動産会社に確認してみましょう。

固定資産税納税通知書

固定資産税や都市計画税など、納税額を確認するために必要な書類になります。また、マンション売買による移転登記に必要な登録免許税の算出にも必要となるので、一番新しい通知書を用意しておきましょう。
また、マンションを売却すると売主と買主の間で固定資産税の計算を行いますが、その際にも固定資産税納税通知書が必要になります。基本的に固定資産税は1月1日時点のマンション所有者に課税されるので、その年の途中で売ってしまうと買主は納税義務がなくなります。そのため、売買のタイミングによって負担額を調整して買主から売主に払い戻して清算するのが一般的です。

マンション売却契約時の必要書類

マンション契約時にも必要書類がありますが、これらの書類については管理会社に対して不動産業者が行います。そのため、売主が用意する必要はないものの、持っている場合は用意しておきましょう。 ここではマンション売却契約時の必要書類を紹介します。

管理規約、議事録、長期修繕計画書

マンション売却には管理規約、議事録、長期修繕計画書などが必要になります。区分マンションを購入している場合は管理組合員になるので、買主にこれらの書類を渡して引き継ぎを行う必要があります。 管理規約は購入時に売主や管理会社から交付されており、議事録と長期修繕計画書は管理会社から郵送されています。

耐震診断報告書、アスベスト使用調査報告書

マンションが耐震診断などを行っている場合、関連書類を提出する必要があります。建築基準法によって耐震基準は決められていますが、1981年の新耐震基準が導入される前のマンションを売却するときは耐震診断報告書の提出が必要になるケースもあります。
マンションがアスベストに関する調査を受けている場合は、アスベスト使用調査報告書も必要です。ただし、必ずしも書類がないとマンション売却ができないわけではないので紛失している場合は不動産業者や管理業者に相談してみましょう。

マンション売却決済時の必要書類

マンション売却決済時には主に5つの種類が必要になりますが、事前に用意できる書類も多いので決済時にバタバタしないように用意できる書類は集めておきましょう。 ここでは、マンション売却決済時の必要書類について紹介していきます。

印鑑証明書
 

マンション売買に使用する印鑑はすべて実印になるので、印鑑証明書を用意しなければなりません。印鑑証明書は不動産の所有権移転登記の場合に添付書類としてそのまま使用し、共有名義の場合は共有者全員の印鑑証明書を用意しなければなりません。
マンションの引き渡しが契約してから3ヶ月以上になる場合は、不動産会社の指示を待ってから取得しましょう。

マンションの権利書

マンション売却ではマンションの権利書が必要になります。売買契約時に関しては書類を見せるだけですが、決済時は書類を渡します。2005年より前に購入したマンションについては登記済権利書という名称になっており、それ以降に関しては簡略化された登記識別情報です。移転登記が行われることによって所有権が売主から買主に移行しますが、この書類はマンション売却の必要書類なので紛失してしまった場合は別途手続きが必要です。紛失しているのが分かった時点で早めに不動産会社に相談しましょう。

住民票
 

登記上の住所と実際の住所が異なっている場合、住民票の提出が必要になります。ただし、現住所と登記上の住所が一致しているときは住民票の用意は必要ありません。 住民票は居住している地域の市役所で発行してもらうことができますが、市役所によってはコンビニで発行できるところもあります。

固定資産税評価証明書
 

固定資産税評価証明書はマンションの売買を行う場合の売買目安を決めるためや登録免許税の算定のために必要な書類となります。 マンションの所有権の移転登記をする際に必要となる書類です。不動産会社にマンションの売却を申し込む時点で必要な書類です。市や県の税務課で取得できますが、委任状があれば不動産会社の担当に取得代行してもらうこともできます。納税通知書を持っていれば新たに固定資産税評価証明書を取得する必要はありません。

登記関連の書類

マンション売却の決済を行う場合、司法書士に登記を依頼することになるので委任状や登記原因証明情報、代理権授与証明書などが必要です。これらの書類は司法書士が作成してくれるので、事前に署名して実印で押印します。代理権授与証明書については決済当日に立ち会わない場合に必要となるので、立ち会う場合は用意する必要はありません。

まとめ

マンション売却には必要書類がたくさんありますが、中には再発行できない書類や取得するのに時間がかかる書類もあります。マンション売却で慌てないためにも事前に揃っている書類と足りてない書類をチェックしておきましょう。

また、マンション売却に不動産会社が入っている場合、書類について分からないことがあったら相談できます。マンション売却を考えたタイミングから必要書類をチェックリストにしておくと書類の用意忘れがなくなります。 市役所で取得できる必要書類も多いので、時間に余裕があるときに早めに発行しておくと書類トラブルも少なくなります。

最後までお読みいただき有難うございました。

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